海外居住者への相続税課税方法変更検討開始

2016年10月25日

現在の相続に関する法律では、納税義務者は

(1)国内に住所を所有する者

   =国内外全ての財産に納税義務あり 

(2)被相続人か相続人どちらか一方が相続開始前5年以内に国内に住所を有したことがある者

   =国内外全ての財産に納税義務有り

3)被相続人も相続人も相続開始前5年以内に国内に住所を有していないか、

   日本国籍を有しないで被相続人が相続開始時に日本国内に住所を有しない場合

   =国内財産のみ課税となる

となっています。

すなわち、被相続人も相続人もともに5年以上、海外に住んでいない限り海外財産にも

相続税がかかるということになっています。

逆にいえば、5年以上、両者が海外に住んでいれば海外財産には相続税がかからない

ということです。

この5年というところを政府は「10年」にしようと検討を開始したとの報道がありました。

目的は相続税逃れのために海外移住する層への課税強化といわれています。

相続税対策で居住地を変える場合は、今後、この点を注視することも必要かもしれませんが、

現地での生活、言葉、医療、介護、毎日の生活など多方面から慎重に検討することが必要では

ないでしょうか。