定年後を安心して暮らすためのサポーター
2017年1月16日
平成29年8月時点で受給資格期間が10年以上25年未満であった方は、平成29年8月に受給資格を取得、翌月の9月分の年金から支給されることになりました。
(その前に遡っては支給されません)
老齢基礎年金・老齢厚生年金・特別しきゅうの老齢厚生年金の受給資格期間と寡婦年金の受給要件が短縮されます。
改正前は保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合せて25年以上必要でしたが、改製によりこの年数が10年になります。
ただし遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件には適用されません。
また寡婦年金については、改正前から受給権を得るための年数に合算対象期間を算入することはできません。
従って10年にも算入することができないと思われます。
今後、より詳しく報道される内容をチェックしていきましょう。