預貯金の相続に最高裁の判決

2016年12月20日

過去の判例では、「預貯金は、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し、

相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならない」とされていました。

すなわち、預貯金は遺産分割協議が原則として不要であるとされていました。

それが平成28年12月19日の最高裁は、預貯金も「相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、

遺産分割の対象となる」と判断し、高裁へ差し戻しました。

従来の判例に従うと、たとえば、生前贈与で多くの贈与を受けていた相続人と、

なんら贈与を受けていない相続人がいた場合、被相続人の財産である預貯金は、

遺産分割協議の対象外とされていたので、法定相続分に従い当然相続されるとなっていました。

多くの生前贈与を受けていた相続人は、他の相続人より多くの財産を受けていることになり、

このことにより、相続人の間に不満や不公平感が生じることもありました。

今回の判決は、従来の判例を覆すものです。

上記のようなケースが解消され得る一方で、相続開始と同時に凍結された預貯金の引き出しが、

従来より煩雑になることも予想されます。

したがって、高裁の審議を注視するとともに、あらためて、遺言書の重要性や生前贈与など、

財産相続を慎重に考えておきたいものです。