29年1月から市販薬の領収証を残しておきましょう、新制度スタートです。

2017年3月11日

むずかしい言葉ですが、セルフメデイケーション税制が始まりました。

これは医療費の税金控除の特例で一定の医薬品を購入し、健康診断や予防接種などを受けていれば確定申告の時に医療費控除が従来の制度と選択できるというものです。

従来の医療費控除は年間10万円か所得の5%いずれか低い金額を超えていれば、所得税の控除対象になりますが、これに満たない金額の場合は対象外でした。

このセルフメデイケーション税制では年間で12千円を超える対象医薬品を購入すれば、上限で88千円の控除が受けられます。

どちらがお得になるかは、その金額によりますので、市販薬を買ったり、予防注射を受けたりしたら領収証を残しておきましょう。

詳しくは厚労省HPで確認しておきましょう。