国外財産への相続税の課税対象外条件が厳しくなります

2017年3月24日

相続・遺贈または贈与によって取得する財産のうち、相続税が課税対象外になる要件が従来は「被相続人および相続人等が相続開始前5年以内のいずれの時においても日本国内に住所を有したことがない」というものでしたが、平成29年4月1日以降は、10年以内となります。

相続財産の課税逃れと、法による課税政策は、【いたちごっこ】の感はありますが、今後も厳しくなることはあっても、緩くはならないでしょう。

贈与税の納税義務についても同様ですので、節税のためだけではなく、ライフプラン(海外でどう暮らすのか、毎日何をするのか)などあわせて考えることも大切ではないでしょうか。