相続資産の分割では相続開始後の入出金も考慮しましょう

2017年8月3日

相続税の計算の為、銀行や証券会社から残高証明をもらいます。

また土地の評価証明書も入手して相続税の課税対象資産を合計します。

これを相続人で分割するのですが、実際は、相続開始日以降に、被相続人にあてに

未払の年金や高額介護サービス費の還付や配当金が支給されてきます。

分割にあたってはこれらの死亡後に入金してくる金額をできれば一人の相続人の

口座に入金し記録していきましょう。

そして残高証明書合計金額とこれらの金額を考慮して分割をするようにすると正確な遺産分割ができます。

また、できれば一人の相続人が葬儀費用や税理士費用などを立て替えて支払い、

上記の金額とあわせて計算して差額を相殺して贈与したり、分割すると方法も考えられます。

遺産分割協議書の作成や費用負担にあたっては、これらの相続にかかる費用や、相続開始後に

入金してくる金額の事も考慮して作成しましょう。