子供への援助での税金対策・国の制度も変わっていきますので注意しましょう

・原則として、被扶養者である子供や孫への経済的援助(学費や飲食費や扶養していくのにかかる費用など)は

 当然、無税です。
 また、110万円以下の贈与も無税ですが、これを超える一定の贈与は課税されます。

 贈与税の率は税金のなかでも特に高率です。

 そこで、無税で支援できる制度の手続きや、条件を知っておくと、結果的に相続税の対策にもなります。
・一つは相続税対策として生前に配偶者に住宅取得の支援(持家の名義変更)で1200万円~が無税となります。

・また一定年齢の直系の子や孫の結婚資金援助・子育て支援援助も一人当たり1000万円まで無税となります。

・教育資金の援助についても1500万円まで無税となる制度があります。(今後、見直される予定です)

・これらの制度は110万円の贈与とは別に利用できますが、一定年齢までに使いきらないと残額に課税されます

 ので計画をたて、金額を決めて利用しましょう。
・また、配偶者や子供の名義で高額な預金を、生前贈与として行うのであれば、贈与税の申告や納税をし、契約書を

 作成しておきましょう。
 場合によっては、120万円贈与し、超過分の10万円の10%の1万円の贈与税を払う方法を継続した方が、

 節税になる場合もあります。

 

いずれにしても、贈与と相続は税金と密接に関連していますので、制度や税法を知っておくことが大切になります。

 

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