どんな遺言でも有効ですが、もめる原因は遺留分や特別寄与分です

・遺言とは民法が定めた財産等の無償移転の形態です。遺言できないものもあります。

 平成27年度の税制改正で相続税の対象となる財産が低額になり、相続税対策がクローズアップされていますが、

 自分の余命期間の必要な資金を知ることや、それぞれの財産の課税方法や計算方法を知り、「なんのために」

 「誰のために」「どのくらい」相続させるのかを考えることが原点です。
・そして納税資金の準備方法を早めに決めること、戸籍の定義を知ること、相続人になれる人は誰か、放棄や代襲

 相続、法定相続分、遺留分、分割の方法、遺贈する人、遺留分の特例、信託での委譲との比較、海外財産の課税方

 式、債務控除、二次相続対策、延納・物納、相続時精算課税制度の検討、株や土地の評価額の計算方式など、

 知っておかないと残された遺族が、多大な労力とお金が必要になることも多いのが現実です。
・遺言を作成するあたって「知っておきたいこと」だけで1冊の本が書けるほど複雑なのが遺言や相続・遺贈で

 す。

 個人の場合の不動産などの財産もそうですが、会社を経営している方などの非上場株式の相続なども、

 控除制度もあり、専門家の援助がないと生前にその対策を打つのが難しいケースも多々あります。
 遺言の書式には3種類有りますが、何を書いても構いません。ただ、どの方式でも法的に効力が発生するのは、

 限られた内容です。平成31年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されています。

 エンデイングノートでも一定の書式を備えていれば遺言書として効力が発生することもあります。
・いずれにしても、遺留分などに気配りをし、遺族間での争いにならないように作成することが大切であり、遺族

 への思いやりとなります。         
・また、最近、注目をあびている民事信託は遺言では不可能な相続手段にもなる場合があります。
 まだまだ課題もありますが、専門家のアドバイスを聞いて検討するのもよいでしょう。

 

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