自分や親族が日常生活の判断ができなくなったときのための成年後見人制度の注意点

・自分が認知症や知的障害などのために判断能力や意思能力が不十分になった場合、自分の権利を擁護してくれるの

 がこの制度です。

「自己決定の尊重」や「ノーマライゼーション」(=障害があっても家庭や地域で通常の生活ができるような社会を

 作る)などの理念の出現が背景にあります。
・法定後見人制度と任意後見人制度があり、従来の戸籍への記載による公示制度に代わって成年後見登記制度があり

 ます。
・法定後見の登記には、後見・保佐・補助の種別や同意権代理権の範囲などが記載されます。

 今、判断能力が不十分 な状態にある人に対して、本人・配偶者・四親等内親族などが申立てて家庭裁判所が

 成年後見人・保佐人・補助人(判断能力の程度によって決まる・それぞれ権限や行為が決まっている・なるための

 資格は法律上は制限がないので法人を選任することも可能)を選任する制度です。

・これらの役割は本人に代わって財産管理や施設入所契約を行うなどの法律行為に限られていて、日常生活に関する

 行為は、本人の自己決定が尊重されます。
・これに対して、任意後見契約は本人が将来、判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ契約する制度で、法人を

 後見人に選任することもできます。また現に判断能力が不十分な状況にある人も契約に必要な意思能力

(判断能力)さえあれば自ら任意後見契約を締結して任意後見監督人の選任審判を得ることで任意後見人の保護を

 受けられます。
・任意後見契約は必ず公正証書で行います。公正証書を作成するには2万円程度の手数料がかかります。

 作成すると、契約内容が登記されます。
 契約の効力は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生ずる特約を付すことが要件となります。
 自己の生活・療養看護・財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権(同意権・取り消し権はない)

 を付与する契約で、本人が実際に判断能力が不十分になった時、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人の

 監督下で任意後見人による保護が受けられます。

 契約は本人の死亡で終了しますので、死亡後の事務が必要な場合は任意後見制度の委任事項として明記しておきま

 す。(公正証書作成がよいです)
・ですから、元気なうちに契約できるので、老後対策として有効な制度です。

 

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