遺産が少ない時に相続税を少なくできる(?)相続時課税精算制度とは・・

相続時精算課税制度生前贈与加算は、相続税と贈与税の配分機能を保ちながら、高齢世帯が保有する資産を

 若年性大に移転させ、有効活用を促すことを目的とした制度です。

 

・この制度の柱は、「累積2500万円までの贈与が非課税となり」 相続時に贈与された価額を相続財産に

 加算した額に対して相続税が課されるというものです。

 (実質的には贈与時の課税を相続時に繰り延べる制度といえるでしょう)

 (一度、選択すると自動的に継続され、その後、取り消すことはできません)

 

 しかしながら、使いにくさのため、十分に活用されていませんでした。

 

・平成27年に続いて、令和5年にも改定がありました。

 まず ➀適用対象の贈与者は60歳以上の父母・祖父母で、受贈者は18歳以上の子や孫です

    (令和4年3月31日以前の受贈者は20歳以上でした)

     兄弟姉妹は、それぞれが父母・祖父母ごとに選択できます。

 そして②令和4年までの相続時精算課税制度は、贈与税の基礎控除が受けられず、

     110万円以下の贈与であっても贈与のたびに申告が必要でしたが、

     令和5年からは110万円の基礎控除が創設され、控除された価額は、相続時の財産価額

     からも除かれます。

     資産の移転が現行よりも容易になったといえるでしょう。

 
・ただし、相続時に清算するので相続税が低くなるわけではありませんし、小規模宅地の特例は使えませんので

 土地の相続税が高くなる場合もあります。

計算方法は、本制度に係る贈与財産を、他の財産と区分して合計し、2500万円を控除した金額に20%を

 乗じた額が贈与税となるというものです。

 所有財産や贈与する財産(土地でも株式でも可)によって メリット・デメリットが生じてきます。

 

・過去に本制度を利用した時に相続税が発生しなかった方が、27年度の改定で相続税が発生する可能性も

 ありましたし、有価証券など贈与時の時価で計算されますので、将来のリスクもあります。
 また、住宅の取得や改築への贈与についても適用されます(この場合は平成27年からは親の年齢制限は

 なくなりました)

・贈与は相続と密接に関連しますので、将来、親族にどのような財産を、どれくらい残すか、ご自分の生活や

 夢や希望の実現に必要な資産も考慮して、トータルで贈与・相続対策を考えるべきではないでしょうか。

 

・令和5年には贈与・相続に関することで、もう一点、見直しがありました。

 「生前贈与加算」といわれるものへの改定です。

 これは、被相続人から相続開始3年以内に暦年課税によって贈与を受けた場合に、その財産の贈与時の

 相続財産に加算する制度です。

 【暦年贈与の基礎控除額110万円以下で贈与を受けた財産についても3年以内(加算期間といいます)

  であれば相続税が課されます

 

・令和5年の改定では、この加算期間が3年以内から7年以内に延長されます。

 ただし、延長した機関の4年間に受けた贈与については、総額100万円まで

 相続財産に加算されません。

 

・経過措置がありますので、最終的に加算期間が7年になるのは2031年1月以降の相続が開始と

 なった場合です。

 この加算期間の延長によって ⇒これまで以上に早期の資産移転と贈与を受けた記録の管理が重要に

 なるといえるでしょう。

 

 *対象となりうる方の資産状況や年齢等を考慮して、相続時精算制度と暦年課税(生前贈与加算)の

  どちらの制度を適用したほうがよいか判断する必要があります。

 

 

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